ミネルバ会計週報『個別労働紛争解決制度』2024.03.18
2024/03/18
個別労働紛争の増加と解決手段
時代の変化とともに、労働者の権利意識が高まり、自らの権利を主張する労働者も多くなりました。個々の労働者と事業主との間における、労働条件や職場環境などのトラブルを「個別労働紛争」といいます。近年では、従来の解雇や賃金に関するトラブルに加え、各種ハラスメントなどの新しい問題も加わり、個別労働紛争は増加し続けています。そこで、増加する一方の個別労働紛争の解決手段が必要になるわけですが、通常の裁判手続きでは、労働事件の解決には特に長期間を要することが多くなることから、平成13年に「個別労働紛争の解決の促進に関する法律(個別労働紛争解決促進法)」が制定されました。
行政機関における個別労働紛争解決制度
個別労働紛争解決制度には、行政機関(都道府県労働局)が行うものと、司法機関(裁判所)が行うものがあります。ここでは、行政機関である各都道府県労働局で行われる解決制度として①総合労働相談②都道府県労働局長による助言・指導③紛争調停委員会によるあっせん、それぞれについて概略を解説します。
総合労働相談
各都道府県労働局に設置される「総合労働相談コーナー」では、労働問題に関するあらゆる分野を対象として、労働相談を行っています。総合労働相談員は、労働関係法令や判例に精通した社会保険労務士等が、非常勤の国家公務員として相談にあたります。
都道府県労働局長による助言・指導
都道府県労働局長が、紛争当事者(労働者及び事業主)に対し、個別労働紛争の問題点を指摘するとともに、解決の方向性を示唆することによって、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促す制度です。
紛争調停委員会によるあっせん
あっせんとは、公平中立な第三者があっせん委員として入り、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促すことにより、紛争の解決を図る制度です。あっせん委員は、弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家により組織された、紛争調停委員会の委員のうちから指名されることになります。