トピックス

訪問看護の座談会(2024.9)について

2024/10/11

ミネルバ税理士法人では、介護業界のお客様を持つ担当者一同にて情報共有を目的とし、介護サービス事業者の経営状況の報告義務化について「座談会」を開催しました。今回、その内容の一部を取り上げたいと思います。

概要

原則すべての介護事業者は介護保険法にもとづき、2025年1月から「介護事業財務情報データベースシステム」を使って、会計年度ごとに都道府県への経営情報の報告が義務化されることとなります。以下に詳細を記載させていただきます。

趣旨

現在、少子高齢化が進んでいる中で、介護事業者の経営状況への影響をふまえた支援の対応などが課題となっています。このような背景に合わせて、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備を目的とする制度です。

報告について

1.報告内容

①施設の名称・所在地、②収益及び費用の内容、③施設職員の人数・職員の資格情報、④その他の情報(医療における事業収益や外来患者数など)が報告内容となっています。
特に②の報告内容としては、給与や業務委託費、減価償却費や水道光熱費などが必須項目とされています。また、報告すべき収益や費用の内容と各事業所が使用している会計基準の対応関係には相違があるため、注意する必要があります。
以下のURLから詳細な内容を確認することができますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283884.pdf

2.報告期限

原則、決算を終えた3か月以内に経営情報の報告が義務付けられています。ただし、2024年3月31日から12月末までに会計年度が終了する報告については、特例として、報告期限を2025年1月~3月としております。

3.報告方法

書面での報告または介護事業財務情報データベースシステム(仮称)になります。介護事業財務情報データベースシステム(仮称)は、2025年1月以降に稼働開始が見込まれており、今年の秋ごろに運用マニュアル等が示される予定となっています。

弊社でもこの制度について共有したうえで介護業界のトピックの情報収集に努めています。ご参考にしていただけると幸いです。

<参考文献>
・厚生労働省「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

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