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ミネルバ会計週報『スポットバイトの課税・申告・ 社会保険(労働者の観点から)』2024.11.05

2024/11/05

好きな時だけ働いて当日に給与受取り!?

最近テレビ広告などで、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用形態をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採用面接を受けずに働けるし、給料もすぐに受け取れる”からといった理由が背景にあるようです。
“給与がそっくりその日にもらえる”という話もありますが、本当でしょうか?

給与課税の対象で申告が必要な場合もあり

スポットバイトの場合、勤務先と直接雇用契約を結びますので、バイト代は給与として課税されます。(例えば、Uber Eatsの配達員のように雇用契約を結ばず個人事業主となる形態とは異なります)
給与の支払いは時給もしくは日給で労働日ごとに支払われます(=日雇い賃金)ので、源泉徴収票は丙欄の適用となります。日額が9,300円以上の支払いから源泉所得税を差し引いて支給されることになります。すなわち、日額9,300円未満では源泉税がゼロなので、このことが“給与がそっくりもらえる”の誤解の原因のようです。
なお、スポットバイトはそもそも短期の雇用で継続性を前提としていませんが、万一、2か月を超えたらその時点から正式雇用に切り替えての給与計算(甲欄または乙欄適用)となる可能性があります。
課税の精算は、スポットバイトでしか働いておらず、年収が103万円以下の場合は、確定申告しなくとも構いません。(源泉控除されている税金がある場合は申告すれば戻ってくる可能性があります)年収が103万円超の場合は確定申告が必要です。

また、本業の勤務先以外に単発のバイトとして副収入がある場合は、給与所得の源泉徴収票が2以上あることになるので、確定申告が必要です。(源泉控除の有無や医療費控除等の適用によっても変わってきますが、必ず追加納税というわけではなく、申告すれば税金が戻ってくる可能性もあります)

社会保険は対象外

2か月を超えない短期労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。そのため、社会保険に加入はできません。国民年金と国民健康保険の加入となります。

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